限度額適用認定証をご利用される方へ
2024/07/22(月)
高額療養費制度の対象期間は、各医療機関ごとに、月初から末日までの1ヶ月での計算となります。
毎月初めに保険証と併せて確認させていただきますので、限度額適用認定証をご利用される際には、必ず当月初回受診時に受付にて限度額適用認定証をご提示くださいますようお願いいたします。
月の途中に限度額適用認定証をご提示いただいても、その月はご利用いただくことができません。
当月初回受診時の提出が間に合わない場合には、その月は保険請求(3割負担)でお支払いいただき、後日ご自身で保険組合もしくは市町村(区役所)に高額療養費の申請をお願いいたします。
お問い合わせは、加入している健康保険が窓口になります。
限度額適用認定証のご利用をお考えの方は申請から発行までにお時間を要することもありますので、お早めに手続きいただきますようお願いいたします。